(以下、甲とする)と、ペットシッター(以下、乙とする)との間で、甲が所有するペットの一時的飼育(以下、シッティングという)につき、次のとおり契約を締結する。
1条 契約期間は、2026年6月19日午前から2026年6月20日午後までとする。主なシッティング内容
【ご飯、お散歩、トリミング】
2条 代金及びその支払方法は、甲乙協議の上、公正に定めるものとする。
3条 シッティングの対象となるペットで、法が定めた検疫及び予防接種等が義務付けられているものは、原則としてこれを受けているものとする。
4条 甲または乙は、契約を遂行するにあたり、乙が甲の所有物を使用し保管する必要がある場合には、甲乙協議の上これを定める。
5条 乙がシッティングを行う場合及び4条の場合には、乙は善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
6条 甲または乙が、本契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときは、違反した当事者は相手方に対してその損害を賠償するものとする。
7条 以下の場合に該当したときは、相手方は何の告知も要せずに本契約を解除できる。
(1) 甲または乙が、契約の遂行に関する事柄について、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正が行われない場合。
(2) 甲または乙に、契約の遂行に関する重要事項に虚偽告知または告知をしなかったことが発覚した場合。
8条 以下の場合に該当したときは、料金に関する返金は応じないものとする。
(1) 甲の事情により、契約期間開始後にシッティングを中断せざるを得ない場合。
(2) ペットシッターの不可抗力による事故の場合。
(3) 7条に該当する事由が発生し契約が解除された場合
9条 乙の事情により、シッティングの遂行が困難になった場合、乙は直ちに甲へ連絡するとともに、甲乙協議の上解決するものとする。
10条 甲または乙は、以下の場合は不可抗力として、双方の責任は免責する。
(1) ペットによる建物及び家財の損傷等。
(2) 乙の管理下にない、甲の貴重品等の紛失等。
(3) 天変地異や甲または乙の責に及ばない災害により損害が発生した場合。
乙(ペットシッター)
(住所)〒5900001 堺市堺区遠里小野町1-3-8-1
(名前)お散歩ペット 田村 真奈美

コメント